不動産は一宮の蒲生開発 | 売却までの流れ
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不動産の売却は、お客様の諸事情やスケジュールによって、その方法が違ってきます。例えば、まだローンが残っている場合の不動産の売り方、少しでも税金を抑えるための売り方など、売主様の状況に合った売却の仕方を提案させていただきます。
不動産売却の初期段階として必ずやることが、いくらで売れるかを調べる価格の査定を行うことです。3ヶ月以内に売却可能と思われる成約予想価格である査定価格を算出します。
※査定価格は販売価格ではありません。
実際に対象の不動産に赴いて売主様から直接お話をうかがったり、現地や周辺環境の調査、周辺の売り出し事例、成約事例等を正確に調査して価格設定を行います。
売却に際して売主様のご事情やご希望をうかがって、売却の時期や条件を調整します。なお、売却するために必要な経費には「印紙税」「譲渡所得税」などの税金のほか、「仲介手数料」「抵当権抹消費用」「土地境界確定費用」「登記費用」などがあります。
※物件により発生しない場合もあります。
売却価格が決定したら媒介契約を締結して売却を依頼します。査定価格が希望の価格より低い場合でも、できるだけご希望に沿えるような販売活動をご提案します。媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、いずれも契約期間は3ヶ月以内となっています。
(A)専属専任媒介
・不動産会社は・・・契約締結の翌日から5日以内に指定流通機構への登録を行わなければなりません。お客様に対し1週間に1回以上の報告を行わなければなりません。
・お客様は・・・売却を依頼できるのは1社のみとなります。必ず依頼した会社を通して売買契約を締結しなければなりません。
(B)専任媒介
・不動産会社は・・・契約締結の翌日から7日間以内に指定流通機関への登録を行わなければなりません。お客様に対し2週間に1回以上の報告を行わなければなりません。
・お客様は・・・売却を依頼できるのは1社のみとなります。お客様が直接買主様を見つけられた場合のみ直接契約を結ぶことができます。
(C)一般媒介
・不動産会社は・・・指定流通機構への登録を行う義務がありません。またお客様に対し報告を行う義務がありません。
・お客様は・・・複数の不動産会社に売却を依頼できます。お客様ご自身が買主様を見つけられた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。
蒲生開発では以下のような販売活動があります。
・インターネットによる広告
・不動産流通機構レインズによる広告
・新聞折込チラシによる広告
※販売エリアや契約内容によって販売方法等が異なる場合があります。
その他、販売活動による購入希望者からのお問い合わせや営業活動についても定期的にご報告しております。またお客様と随時ご相談した上で売却のための販売活動を進めてまいります。
ご購入を希望される方が現れた場合、不動産会社を通じて購入の申込がなされます。提示された価格や引渡し時期等に対する条件に対して交渉を行い、売主様と買主様が売買条件で合意した際には不動産売買契約を結びます。この契約書によって取引内容および当事者の権利・義務を明確にし、安全かつ確実な売買を行います。
契約に定めた内容で物件の引渡しが行われます。引渡し当日の流れは、以下(1)~(5)の通りです。
(1)登記申請書類の確認
・所有権移転登記の申請をする。
・登記代行の司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼する。
(2)残代金の受領
・残代金を受け取り、領収書を発行する。
(3)固定資産税などの精算
・買主との間で、固定資産税、管理費などを精算する。
(4)鍵・関係書類の引渡し
・売却する物件の鍵・管理規約・パンフレット・付帯設備の保証書や取扱説明書などを引き渡す。
(5)諸費用の支払い
・仲介手数料等の諸費用を支払う。
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。したがって引渡しまでに引越しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わったら、電気・水道・ガス等の公共料金を精算します。マンションの場合、設備等のパンフレット・保証書・管理規約等をまとめておくことがたいせつです。
売却物件に住宅ローン等の抵当権がついている場合、残りのローンを精算して、抵当権を抹消しなければなりません。
物件の引渡し時には残代金を債務の返済に充てて手続きをすることが一般的ですが、事前に必要な書類等について確認をしておきます。
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